無期転換ルールへの対応/上肢障害の労災認定

【労務ROAD(平成29年6月19日)】

平成25年4月1日以降に結んだ有期契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、

労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならない

ルール(無期転換ルール)が導入されています。

これに対する企業の対応についての調査結果が発表されたので、載せております。

また、パソコンの打ち過ぎで腱鞘炎になってしまった場合(上肢障害)、労災となる場合があるのでしょうか。

詳細は、添付しております労務ROAD第545号をご確認ください。

労務ROAD 第545号 1706-3