「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保 するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。
【正規雇用転換コース(1年度1事業所あたり15人まで)】
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成
適用内容 | 1人当たり | ※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます ※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算 ①③:1人当たり28.5万円(36万円) ※母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算 ① :1人当たり9.5万円(12万円) ②③:1人当たり4.5万円(6万円) ※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合に助成額を加算 ①③:1事業所当たり9.5万円(12万円) |
① 有期 ⇒ 正規 | 57万円(72万円) | |
② 有期 ⇒ 無期 | 28.5万円(36万円) | |
③ 無期 ⇒ 正規 |
【人材育成コース】
有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成
①一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
②有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
●Off-JT分の支給額 賃金助成・・・1人1時間当たり760円(960円) 経費助成・・・1人当たりOff-JTの訓練時間数に応じた右表の額 (事業主が負担した実費が上限額を下回る場合は実費を限度) ※育児休業中訓練は経費助成のみ ●OJT分の支給額 実施助成・・・1人1時間当たり760円(960円) <1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円> | ①・②・④の訓練 | ③の訓練 | 有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合 | |
100時間未満 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | |
100時間以上 200時間未満 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | |
200時間以上 | 30万円 | 50万円 | 50万円 |
【賃金規程等改定コース】
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
・すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 対象労働者数が 1人~ 3人: 95,000円(120,000円) 4人~6人:190,000円(240,000円) 7人~10人:285,000円(360,000円)11人~100人:1人当たり28,500円(36,000円) ・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 対象労働者数が 1人~ 3人: 47,500円(60,000円) 4人~6人:95,000円(120,000円) 7人~10人:142,500円(180,000円)11人~100人:1人当たり14,250円(18,000円) |
※中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円(18,000円)
・一部の賃金規定等改定 :1人当たり7,600円(9,600円)
※職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
・1事業所当たり19万円(24万円)を加算
【健康診断制度コース】
有期契約労働者等を対象とする「健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に1事業所あたり38万円(48万円)が助成されます。
健康診断制度は「法定外の健康診断」である必要があります。キャリアアップ助成金における各種健康診断の定義は、 (1) 雇入れ時健康診断 (2) 定期健康診断 (3) 人間ドック(次のaに加えてb~hのいずれかの項目について行う健康診断をいいます) a 基本健康診断 (問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿(尿中の糖、蛋白、潜血の有無の検査)、循環器検査(血液化学検査(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪の検査))、肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナ-ゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ-GTP)の検査)、腎機能検査、血糖検査を行うものをいう) b 胃がん検診(問診および胃部エックス線または胃カメラによる検査を行うものをいう) c 子宮がん検診(問診、視診、子宮頸部の細胞診および内診を行うものをいう) d 肺がん検診(問診、胸部エックス線検査および喀痰細胞診(医師により受診することが必要と判断さ れた場合に限る)を行うものをいう) e 乳がん検診(問診、視診、触診および乳房エックス線検査(マンモグラフィ)または超音波検査を行うものをいう) f 大腸がん検診(問診および便潜血検査を行うものをいう) g 歯周疾患健診(問診および歯周組織検査を行うものをいう) h 骨粗鬆症健診(問診および骨量測定を行うものをいう) |
【賃金規程等共通化コース】
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した 場合に1事業所当たり57万円(72万円)が助成されます。
【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本 給を増額した場合に助成
基本給の増額割合に応じて、 3~5%未満 :1人当たり19,000円(24,000円)5~7%未満 :1人当たり38,000円(48,000円) 7~10%未満 :1人当たり47,500円(60,000円)10~14%未満 :1人当たり76,000円(96,000円) 14%以上 :1人当たり95,000円<12万円> <1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで> |
【諸手当制度共通化コース】
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に1事業所あたり38万円(48万円)が助成されます。
キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところによ り、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(9)のいずれか の諸手当制度を新たに設けた事業主であること。 (1) 賞与:一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス) (2) 役職手当:管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当 (3) 特殊作業手当・特殊勤務手当:著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じ て支給される手当(人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等) (4) 精皆勤手当:労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当 (5) 食事手当:勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当 (6) 単身赴任手当:勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居すること となった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当 (7) 地域手当:複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式 の地域差等に応じて支給される手当 (8) 家族手当:扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要 する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。) (9) 住宅手当:自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有して いる労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当 ※時間外労働割増賃金、深夜・休日労働割増賃金について、法定割合から5%以上加算して支給する制度を導入した場合も対象とする。 |
【短時間労働者労働時間延長コース】
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 1人当たり19万円<24万円> ・賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が 減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合 1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円(48,000円) 2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円(96,000円) 3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円(14万4,000円) 4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円(19万2,000円) <1年度1事業所当たり支給申請上限人数は15人まで> |