【労務ROAD(平成29年3月13日)】
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族へ災害補償をするためのものです。
そのため、事業主様、家族従業者様、法人の役員様は保護の対象となっておりません。
しかし、労働者と同じように働き、同じような労働災害に襲われる可能性のある中小事業主様等を
労働者に準じて保護する制度として、『労働保険事務組合』に労働保険事務を委託する事業主様
に限り、労災保険に『特別加入』することが出来ます。
万が一のことも考え、この機会にご加入の検討をされてみてはいかがでしょうか。
詳細は、添付しております労務ROAD第531号をご確認ください。