看護休暇・介護休暇の時間単位での取得について/所員紹介(駒尺)

【労務ROAD(令和2年11月24日)】

育児・介護休業法施行規則の改正により、令和3年1月1日から子の看護休暇及び介護休暇について時間単位で取得ができるようになります。

改正のポイントや労使協定を締結する際の注意点などをご紹介しています。

詳細は労務ROAD723号をご覧ください。

労務ROAD VOL.723(2011-4)

★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。適用できる助成金が無いか、簡単にご確認いただけます。

詳細はこちらをご確認ください。

助成金簡易フローチャート(令和2年)

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