【 労務ROAD(令和2年7月6日)】

 

新型コロナウイルスの影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方について

一定の条件に該当する場合は健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を

特例により翌月から改定可能です。

また、令和2年10月1日以降に離職された方の給付制限期間が変更となります。

詳細は労務ROAD703号をご覧ください。

労務ROAD VOL.703(2007-1)

★新型コロナウイルス関連の助成金の情報はホームページにて随時更新していきます。

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