母性健康管理措置(コロナ関連)・減給制裁時の注意

【 労務ROAD(令和2年5月25日)】

①新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。

②大分県の企業で、法が定める限度を超える減給制裁をしたとして、企業と代表取締役が労働基準法第91条(制裁規定の制限)違反の疑いで大分地検に書類送検された例をご紹介しています。

労務ROAD VOL.697(2005-4)

詳細は労務ROAD697号をご覧ください。

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