雇用調整助成金FAQより、一部をご紹介します。
〇1月24日以後に事業所を設置した場合も特例対象となりました。
〇派遣先が派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行っていても、派遣元は助成金の対象となります。
〇労働保険料の未納や労働関係法令違反の不支給要件に該当していても、特例的に利用可能。(ただし、一定の条件あり、管轄の労働局に相談要)
〇(旧)また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とします。
⇒(新)自宅等でインターネット等を用いた双方向での訓練を実施するなど、教育訓練を通常と異なる形態で実施する場合には、社内において教育的立場にあり、一定程度の知識、実務経験を有する自社職員を指導員とする教育訓練も対象としました 。(片方向の文言がなくなりました。)
〇非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の休業手当の支払い率を正社員より低く定めることは、同一労働同一賃金の考え方に反しないでしょうか。
答 法定以上の休業手当の支払い率(平均賃金の6割以上)を定める場合に、非正規雇用であることのみを理由に、一律に正社員より低い休業手当の支払い率を定めることは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。※ 大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行となっています。
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