労務ROADでもお伝えしたように、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い下記のとおり雇用調整助成金の特例が適用されています。
<特例の対象となる事業主>新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減った
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖した
・行政の要請を受けて事業所を閉鎖した
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難に
<特例措置の内容>
①休業計画届の事後提出が可能に(令和2年5月31日まで)
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象に
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象に
⑤雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者についても助成対象に
⑥過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能に
<特例対象期間>
令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等
※上記は2020年3月16日時点の情報です。最新情報を入手し次第、随時更新いたします。
★要件や手続き等、詳細についてはご相談ください。( 06-6264-6264 / contact@k-s-j.net )
〈厚生労働省資料〉
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します
雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(令和2年3月 10 日版)
〈厚生労働省ホームページ〉雇用調整助成金 新着情報
【厚生労働省 より】