日本年金機構より、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない厚生年金保険被保険者が在籍する適用事業所に、令和2年1月上旬頃に「マイナンバー未収録者一覧」及び個人番号等登録届等を送付するとのことで案内が出ております。
今回送付する「マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない方です。
これらの方は、氏名や住所に変更があった場合、引き続き、届出が必要になります。
「マイナンバー未収録者一覧」が送付されているかどうか、今一度ご確認頂けたらと思います。
| 基礎年金番号とマイナンバーを紐づけるメリットは?
基礎年金番号とマイナンバーが紐づいた厚生年金保険被保険者については、結婚・転居等で氏名・住所が変更された場合に、機構への変更の届出が不要となる等、手続きが省略できるメリットがあります。
| 資格取得時には年金番号ではなくマイナンバーで申請を
厚生年金・健康保険の資格取得時にマイナンバーを利用して資格取得の申請をすると、自動的に基礎年金番号とマイナンバーが紐づけられます。
方法:こちらの欄に基礎年金番号ではなくマイナンバーを記入
「マイナンバー未収録者一覧」について、詳しくはこちらをご覧ください。 ➡日本年金機構ホームページ
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