令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、 在留カード番号の記載が必要となるとのことで、ハローワークより案内が出ております。
また、経過措置で、令和2年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができるとのことです。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、 在留カード番号の記載が必要となります。(PDF)
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