降格処分したとき、減給はどのぐらいできる?/過労死等防止対策

【 労務ROAD(令和元年11月5日)】

①就業規則を作成されている企業様では、懲罰のひとつとして「降格」の処分を定められていることが多いかと思います。

降格すると給与も下がるのが普通ですが、どのくらいの減額が有効と認められるのでしょうか。M協会事件を例にご紹介致します。

②11月は、厚労省で「過労死等防止啓発月間」と定められています。

そこで今回は、「令和元年版過労死等防止対策白書」の中から、企業の取組事例をご紹介します。

労務ROAD VOL.668(1911-1)

詳細は労務ROAD668号をご覧ください