【 労務ROAD(令和元年11月5日)】
①就業規則を作成されている企業様では、懲罰のひとつとして「降格」の処分を定められていることが多いかと思います。
降格すると給与も下がるのが普通ですが、どのくらいの減額が有効と認められるのでしょうか。M協会事件を例にご紹介致します。
②11月は、厚労省で「過労死等防止啓発月間」と定められています。
そこで今回は、「令和元年版過労死等防止対策白書」の中から、企業の取組事例をご紹介します。
詳細は労務ROAD668号をご覧ください
【 労務ROAD(令和元年11月5日)】
①就業規則を作成されている企業様では、懲罰のひとつとして「降格」の処分を定められていることが多いかと思います。
降格すると給与も下がるのが普通ですが、どのくらいの減額が有効と認められるのでしょうか。M協会事件を例にご紹介致します。
②11月は、厚労省で「過労死等防止啓発月間」と定められています。
そこで今回は、「令和元年版過労死等防止対策白書」の中から、企業の取組事例をご紹介します。
詳細は労務ROAD668号をご覧ください
〒541-0054
大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンタワー16階
TEL:06-6224-0264 FAX:06-6224-0265
ご対応時間 平日9:00~18:00
Copyright ©社会保険労務士法人イデア All Rights Reserved.