【 労務ROAD(令和元年10月8日)】
最低賃金は、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わりなく、すべての労働者に適用されます。
パート・アルバイトなどの時給の場合は分かりやすいですが、月給の正社員の給与を時間額で換算すると最低賃金を下回ってしまっていた…ということもあり得ます。
下回っている恐れのある方については、一度確認してみてください。
合わせて、就業規則の「周知」の方法についてもお伝えします。
作成だけではなく、掲示や従業員への交付、PCを用いた共有フォルダへの保管等いずれかの方法が必要となります。
詳細は労務ROAD664号をご覧ください。