【 労務ROAD(令和元年9月17日)】
健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料は、「標準報酬月額」をもとに計算されます。
この標準報酬月額は、昇給・降級や通勤手当の金額の変更などで給与額が変わった際、 つぎの3つの要件すべてに該当すると改定されます。
これを随時改定といいます。
①昇給・降給により固定的賃金に変動があった(引っ越しに伴う通勤手当の変更も含まれますのでご注意ください。)
②従前の標準報酬月額と、変動月から3カ月間に支給された報酬の平均額との間に2等級以上差が生じた
③上記の3カ月間の支払基礎日数が各月17日以上(支払基礎日数には有給休暇取得日も含みます。)
今回は上記3つの要件の詳細と、随時改定の例外をご紹介いたします。
詳細は労務ROAD661号をご覧ください