障害年金受給者が行う手続きが変更となっています。

障害年金を受給されている方が提出する障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、以下のとおり順次変更となります。

1.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。

これまで「誕生月の前月末頃」に送付していた障害状態確認届(診断書)は、今後、「誕生月の3か月前の月末」に送付されます。この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。

2.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます。

これまで障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。変更後は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えることとなりました。
この取扱いは、令和元年8月以降の請求分が対象です。

詳しくはこちらをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

 

お気軽にご相談ください。助成金の相談も承っております。

メール:komoto@k-s-j.net 電話:06-6264-6264