「高度プロフェッショナル制度」に関するQ&Aが追加されました。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」、高度プロフェッショナル制度に関し、解釈通達を改正するとのことです。主な内容は以下です。

問5  労使労使委員会の運営規程は必ず作成しなければならないか。また、運営規程についての同意を得るために労使委員会を開催しなければならないか。

答5  労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程(運営規程)を定めなければならない。 また、同条第5項の規定により、使用者は運営規程の作成又は変更について労使委員会の同意を得なければならない。

問 19  使用者は、対象労働者に対して出勤日について指示を行うことができるか。

答 19  対象労働者には、働く時間帯の選択や時間配分について自らが決定できる広範な裁量が認められている必要があり、使用者は、 対象労働者に対し、一定の日に業務に従事するよう指示を行うことはできない。ただし、休日を確実に取得させるため、対象労働者に対し、働く時間帯の選択や時間配分についての裁量を阻害しない範囲において一定の日に休日を取得するよう求めることとしては可能である。また、使用者が、全社的な所定労働日などを参考として伝えることは妨げられないが、対象労働者はそれに従う必要はない。

<年収要件に算入される手当>

問 20  法第 41 条の2第1項第2号ロの「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金」には、具体的にどのような手当が含まれるのか。

答 20  名称の如何にかかわらず、労働契約において「月〇万円」など一定の具体的な額をもって支払うことが定められている手当は含まれるが、「1か月の定期券代相当の額」など一定の具体的な額や最低保障額が定められておらず、労働契約締結後の事情の変化等により支給額が変動し得る手当は含まれない。

詳しくはこちらをご覧ください。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働基準法関係の解釈について」の一部改正について(PDF)

 

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