情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が公表されています。具体的な内容は以下です。

・作業環境管理

(1)照明及び採光

イ 室内は、できる限り明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。

ロ ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は 500 ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は 300 ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。

ハ ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。

(2)情報機器等

イ 情報機器の選択

情報機器を事業場に導入する際には、作業者への健康影響を考慮し、作業者が行う作業に最も適した機器を選択し導入すること。

ロ デスクトップ型機器

(イ)ディスプレイ ディスプレイは、次の要件を満たすものを用いること。 a 目的とする情報機器作業を負担なく遂行できる画面サイズであること。 b ディスプレイ画面上の輝度又はコントラストは作業者が容易に調整できるものであることが望ましい。 c 必要に応じ、作業環境及び作業内容等に適した反射処理をしたものであること。 d ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整できるものであることが望ましい。

(ロ)入力機器(キーボード、マウス等)

a 入力機器は、次の要件を満たすものを用いること。

(a)キーボードは、ディスプレイから分離して、その位置が作業者によって調整できることが望ましい。

(b)キーボードのキーは、文字が明瞭で読みやすく、キーの大きさ及びキーの数がキー操作を行うために適切であること。

(c)マウスは、使用する者の手に適した形状及び大きさで、持ちやすく操作がしやすいこと。

ハ ノート型機器

(イ)適した機器の使用目的とする情報機器作業に適したノート型機器を適した状態で使用させること。

(ロ)ディスプレイ

ノート型機器は、通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、長時間、情報機器作業を行う場合については、作業の内容に応じ外付けディスプレイなども使用することが望ましい。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(PDF)

 

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