【 労務ROAD(令和元年5月20日)】
従業員に時間外・休日・深夜労働をさせた場合、
事業主は法令で定める割増賃金を支払わなければなりません。
その割増賃金の基礎となる賃金についてご紹介します。
なお、家族手当・住宅手当については、除外が出来る例と出来ない例があります。
おさらいしていきましょう。
詳細は労務ROAD644号をご覧ください
【 労務ROAD(令和元年5月20日)】
従業員に時間外・休日・深夜労働をさせた場合、
事業主は法令で定める割増賃金を支払わなければなりません。
その割増賃金の基礎となる賃金についてご紹介します。
なお、家族手当・住宅手当については、除外が出来る例と出来ない例があります。
おさらいしていきましょう。
詳細は労務ROAD644号をご覧ください
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