「正社員」と「パートタイム・有期雇用労働者」との間の不合理な待遇差解消を支援するツールが公開されています。

「働き方改革関連法」の成立により、2020年4月から(中小企業は2021年4月から)、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。そのため、同一労働同一賃金に関する特集ページが、厚生労働省ウェブサイト上に設けられ、企業の制度改正を支援するツール(「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」、「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」、「パートタイム・有期雇用労働法の解説動画」)が、今年の1月から4月にかけて順次公開されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

 

お気軽にご相談ください。助成金の相談も承っております。

メール:komoto@k-s-j.net 電話:06-6264-6264