4月より新在留資格「特定技能」が創設されました。それに伴い、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が一部改正されています。例えば、以下のような内容があります。
募集・採用→労働条件の変更明示等を母国語や平易な日本語等により外国人労働者 が理解できるように行うこと。
在留資格に応じた措置→留学生について、新卒採用等にあたり、在留資格変更が必要であることに留意すること。インターンシップの適正な運用。アルバイト等については資格外活動の許可の範囲内で就労させること。
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