天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に基づく、10連休に備えて、対処方針(即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について)が取りまとめられています。厚生労働省のホームページには、労基法上のQ&Aが掲載されています。主な内容は以下です。
Q1 使用者は、本年4月27日から5月6日まで必ず労働者に休みを取らせなければ、労働基準法の違反となりますか。
A1 労働基準法第35条の規定を満たす限り、「国民の祝日」を休日としなくても、労働基準法違反となるものではありません。天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するという即位日等休日法の趣旨にかんがみ、国民の祝日・休日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもありません。なお、10連休が繁忙期に当たるような場合には、その後に労働者の連続休暇を確保することも考えられます。
Q2 我が社は「国民の祝日」を休日とする旨、就業規則に規定しています。この場合は、本年4月27日から5月6日まで必ず休みとしなければならないのですか。
A2 企業によっては、労働契約や就業規則等において、祝日法に基づく休日や「国民の祝日」をその職場における休日とする旨規定している場合があります。この場合は、「国民の祝日」扱いとなる平成31年(2019年)5月1日や、祝日法に基づく休日となる4月30日、5月2日は、その職場における所定休日(通常の労働日ではない日)となります。
労働契約や就業規則等の定めに基づいて所定休日に労働者を労働させる際、所定休日における労働について、法定労働時間を超えないものである場合には、当該労働時間に対する通常の賃金を支払う必要があり、また、法定労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当し、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があることに留意が必要です。
また、政府の資料も公開されております。「雇用」についての内容も記載されています。内容は以下です。
5.雇用
(1)長時間労働の抑制等
・即位日等休日法の趣旨を踏まえつつ、関係団体・企業に対し、 業務の状況に応じて雇用主による労働者への適切な配慮を期待する旨の周知予定。
(2)時給・日給労働者の収入減少への対応
・求人情報の活用も含め労働者に早めの備えを行うよう促すとともに、即位日等休日法の趣旨を踏まえつつ、関係団体・企業に対し、時給・日給労働者の収入減少について、業務の状況に応じて雇用主による労働者への適切な配慮を期待する旨を周知する予定。
詳しくはこちらをご覧ください。
即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について(概要)(PDF)
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