協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額 ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における
全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
2019年4月より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円から30万円に変更となります。協会けんぽの任継続被保険者の方の中には、納付する保険料がアップされる方もいると思われます。
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