【労務ROAD(平成30年10月1日)】
改正労働基準法により、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、
年次有給休暇の取得が義務化されます。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の
日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。
その際に利用が出来る、計画的付与制度と斉一的付与制度についてもまとめています。
詳細については、労務ROAD第612号をご覧ください。
【労務ROAD(平成30年10月1日)】
改正労働基準法により、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、
年次有給休暇の取得が義務化されます。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の
日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。
その際に利用が出来る、計画的付与制度と斉一的付与制度についてもまとめています。
詳細については、労務ROAD第612号をご覧ください。
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