有給休暇の取得が義務化されます(平成31年4月法改正)

【労務ROAD(平成30年10月1日)】

改正労働基準法により、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、

年次有給休暇の取得が義務化されます。

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の

日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。

その際に利用が出来る、計画的付与制度と斉一的付与制度についてもまとめています。

詳細については、労務ROAD第612号をご覧ください。

労務ROAD 第612号 18010-1