平成30年9月7日付けで、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されています。この指針は、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法に基づき策定されたもので、2019(平成31)年4月1日から適用されます。
健康診断等を通して企業が得た労働者の心身の状態に関する情報は、個人情報保護法に規定する「要配慮個人情報」に該当する情報です。そのため、事業者が、当該事業場における心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程が必要とのことです。
取扱規程を定める目的、取扱規程に定めるべき事項、取扱規程の策定の方法、心身の状態の情報の適正な取扱いのための体制の整備などが、この指針に掲載されています。
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労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(PDF)
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