2019(平成31)年4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。それに伴い、新36協定の様式が公開されました。「一般条項」の分と、「特別条項」の分で、様式が分かれております。
「一般条項の36協定届について」
・①労働保険番号・法人番号の記載欄が追加されました。
・②「1日・1箇月・1年」の「延長することができる時間数」を記載する欄となりました。(改正前は、1日・1日を超える一定の期間)
・③「法定労働時間を超える時間数」の欄と、「所定労働時間を超える時間数(任意)」の欄が設けられました。
・④「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月を平均して80時間を超過しないこと」という記載に、チェックボックス☑が設けられました。※チェックが無い場合は、有効な協定届とはなりません。
「特別条項の36協定届について」
・2枚に渡ります。
・今まで、文章で記載していた「特別の事情・労使の手続き・割増賃金率」などが、項目ごとに記載することになりました。
・上記①~④までは、一般条項と同じです。
・2枚目に、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」について、具体的な記載が必要となりました。
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