定年後の再雇用で企業として留意すべきこと(長澤運輸最高裁判決)

【労務ROAD(平成30年8月20日)】

定年後の再雇用時には、新たな雇用条件で労働契約を締結する企業が多いと思います。

そのような状況下で、定年後、有期の嘱託社員として再雇用された3名が、無期労働契約の

正社員との間の賃金格差について訴えた『長澤運輸事件』について、争点と最高裁での判決

ポイントについてご紹介します。各種手当(役職・住宅・家族手当等)と賞与についてまとめています。

詳細については、労務ROAD第606号をご覧ください。

労務ROAD 第606号 1808-3