社会保険の賞与に係る「報酬」の取扱いについて通知が出ています。

健康保険法および厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて、取扱いの明確化と徹底を図るよう通知が出ています。なお、適用は平成31年1月4日からとなります。

①通常の報酬、賞与に係る報酬、賞与は、名称にかかわらず、これらが異なる性質を有するものであることが諸規定や賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるものごとに判別する。

②賞与について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じて4回以上の支給が客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月・9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとする。

詳しくはこちらをご覧ください。

「賞与に係る報酬の取扱いについて」(PDF)

 

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