平成31年4月1日より、一括有期事業を行う事業主の事務手続が簡素化されます。

有期事業の一括制度とは、事業の期間が予定されている小規模の建設の事業及び立木の伐採の事業について、 同一事業主が行う二以上の小規模の有期事業を法律上当然に一の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度です。

・有期事業の一括には、これまで「地域要件」(隣接する都道府県等、それぞれの事業が一定の地域的範囲であること)が設けられていましたが、平成31年4月1日より、「地域要件」が廃止されます。それによって、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できることとなります。

・一括有期事業の事業主は、これまで「一括有期事業開始届」を、それぞれの事業を開始したときに、翌月10日までに所轄労働基準監督署長に提出しなければなりませんでした。平成31年4月1日より、「一括有期事業開始届」が廃止されます。他の届出等により確認することが可能であるとのことです。

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