確定拠出年金に関する通達が一部改正されました。

確定拠出年金法等の一部を改正する法律が平成30年5月1日より施行されています。企業型年金を実施する事業主は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託する場合は、少なくとも5年ごとの運営管理業務の評価等の実施に努めることとされました。平成30年7月24日に通達が出ており、平成30年7月24日より適用される内容や、平成31年7月1日より適用される内容が公布されています。主な内容は以下です。

・運営管理機関は、中立的な立場で運営管理業務を行う必要があることから、営業職員が運営管理業務を兼務することは禁止されています。しかし、加入者等に対してより充実した情報提供を可能とするため、いくつかの措置を講じたうえで、運営管理機関が設置する窓口において、営業職員が運用の方法を説明するなど、運営管理業務を兼務することが可能となりました。(平成31年7月1日より適用)

詳しくはこちらをご覧ください。

「確定拠出年金制度について」の一部改正について(PDF)

「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の 一部改正について(PDF)

 

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