平成30年8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更となりました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。平成30年8月1日より、基本手当日額の最高額が引き上げとなりました。また、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額も引き上げとなりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

 

◇お気軽にご相談ください。助成金の相談も承っております。

メール:komoto@k-s-j.net 電話:06-6264-6264