平成30年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われています。給与所得控除・基礎控除・公的年金等控除の見直しが行われ、平成32年(2020年)分以後の所得税について適用されます。
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
・基礎控除額が10万円引き上げられました。
※年末調整において基礎控除の額に相当する金額の控除を受ける場合には、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならないこととされました。
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