平成30年4月1日より「現物給与価額(食事・住宅)」が改正されます。

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。平成30年4月1日より、厚生労働省告示により現物給与の価格が改定されました。

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