平成30年2月5日以降、有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変更されています。

平成30年2月5日以降、有期労働契約の更新上限到来による離職の場合、離職証明書の記載方法が変更となっております。また、離職票をハローワークに提出する際には、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、添付書類も必要となっております。

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厚生労働省パンフレット(PDF)