法定調書の提出とマイナンバーについて

国税庁ホームページにて、「法定調書の提出とマイナンバーについて」というお知らせが出ています。個人の方が契約先から報酬、料金、契約金などを受け取る場合で、一定の条件に該当する場合には、 契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)へのマイナンバーの提供が必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

マイナンバーの提供について(PDF)