国税庁ホームページにて、「法定調書の提出とマイナンバーについて」というお知らせが出ています。個人の方が契約先から報酬、料金、契約金などを受け取る場合で、一定の条件に該当する場合には、 契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)へのマイナンバーの提供が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
国税庁ホームページにて、「法定調書の提出とマイナンバーについて」というお知らせが出ています。個人の方が契約先から報酬、料金、契約金などを受け取る場合で、一定の条件に該当する場合には、 契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)へのマイナンバーの提供が必要です。
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