令和8年に施行される法改正等について② ~ 下請法(取適法に改称)~

令和8年に施行される法改正等について②            ~ 下請法(取適法に改称)~

前号に引き続き、令和8年に施行される法改正等についての特集です。

今回は令和8年1月に改正される「下請代金支払遅延等防止法(取適法に改称)」についてお届けします。

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律

法律の名称、用語変更

主な改正内容

協議に応じない一方的な価格決定の禁止
委託事業者は、中小受託事業者から価格協議を求められたにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を怠ったりして価格を決定してはなりません。
違反事例1):委託側が価格協議の要請を無視・拒否回答を延期するなどして協議に応じなかった。

違反事例2):委託側が代金の引き下げを要請し、受託側が説明を求めたにも関わらず、具体的な理由や根拠を示さずに代金を引き下げた。

手形払等の禁止
手形払い、電子記録債権、一括決済方式など、支払期日までに代金相当額の金銭を得ることが困難な支払方法は、支払遅延として禁止されます。
違反事例1):納入品の検収に時間を要し、納入後60日を超えて代金を支払った。

違反事例2):委託側が銀行口座へ代金を振り込む際、振込手数料を代金から差し引いて受託側負担とした。

適用基準への従業員基準の追加
資本金の基準に該当しない場合にも従業員数の基準に該当する場合は、適用対象とされます。
製造委託などの場合:委託側は300人超/受託側は300人以下(個人を含む)

役務提供委託などの場合:委託側は100人超/受託側は100人以下(個人を含む)

対象取引への特定運送委託の追加
製造・販売等の目的物の引渡しに必要な運送を委託する「特定運送委託」が対象取引に追加されます。

事例:製造した製品の運送を、取引の相手方(相手方が指定する者を含む)に運送する行為を他の事業者に委託する。

面的執行の強化
事業所管省庁による指導・助言や、違反情報の共有が強化されます。

その他細かな改正については、以下のHPをご参照ください

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