年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
国税庁のホームページにて、本年度も「年末調整がよくわかるページ」が公開されています。
ページ中でダウンロードできるPDFの様式は、直接入力できるようになっています。
氏名など、パソコン上でコピー&ペーストできるため、非常に時間短縮になります。
また、「源泉徴収簿」にも直接入力できるようになっていますので、金額の修正等が手書きに比べ容易にできるようになっています。
▶国税庁:年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
2022年度の年末調整の準備を始めましょう!
年末調整の対象とならない方
- 副業をしていて他社で年末調整する方
- 収入が2000万円を超える方
年末調整をしない方には必ず確定申告するようご案内をお願いします。
また、住宅ローン控除の初年分は年末調整での申告ができないため確定申告が必要です。
様式は国税庁ホームページからダウンロード
今年も国税庁のホームページにて以下の3枚の様式が公開されています。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
(独身の方も提出が必要になります)
ダウンロードはこちら:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
※様式は毎年変わりますので、最新のものをダウンロードしてご使用ください。
添付書類が必要な場合
上記の3枚に加え、該当する方は以下の添付書類が必要となります。
- 本年分の前職の源泉徴収票
➡令和4年中に転職し、今の会社に入社した方 - 保険会社から送付される証明書
➡生命保険料や地震保険料等を個人で直接 支払った方 - 国民年金や国民年金基金の 保険料等を支払った証明書
※国民健康保険料は証明書不要
➡令和4年中に国民年金や国民年金基金の 保険料等を個人で直接支払った方 - 小規模企業共済等掛金払込証明書
➡小規模企業共済等掛金を個人で直接支払った方 - 年末借入残高等証明書 および 住宅借入金等特別控除証明書兼申告書
➡住宅ローン控除を受ける方(2年目以降)
年末調整 用語集
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の要件の違いは?
| 配偶者控除の要件
- 配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
- 生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと。
| 配偶者特別控除の要件
- 本人の合計所得金額が1000万円以下であること
- 配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
- 生計を一にしていること
- 青色・白色申告者の事業専従者でないこと
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(給与のみの場合は給与収入103万円超~201万円以下)
- 配偶者が配偶者特別控除を受けていないこと
「ひとり親」と「寡婦」 の違いは?
| ひとり親の要件
- 離別・死別・未婚問わず 現在婚姻していないまたは配偶者の生死が不明である。
- 生計を一にする子どもがいる ※子の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入103万円以下)
- 合計所得金額が500 万円以下 (給与収入678 万円以下)
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の 記載がない (=事実婚は対象外)
| 寡婦の要件
- 女性である
- 「ひとり親」に該当しない
- 「夫と離別して“子以外”の扶養親族あり」 または「夫と死別して子がいない」
- 合計所得金額が500 万円以下 (給与収入678 万円以下)
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の 記載がないこと(=事実婚は対象外)
「扶養親族」とは?
| 扶養親族
- 配偶者以外の子供または親等
- 生計を一つにしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること (給与のみの場合は給与収入103万円以下)
「勤労学生」とは?
| 勤労学生
- 勤労による所得がある
- 合計所得金額が75万円以下である (給与収入が年間130万円以下)
- 勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である
- 特定の学校の学生、生徒である
※特定の学校:高校、大学、高等専門学校、職業訓練法人など
年末調整のしかた
年末調整の方法については、国税庁から【令年4年分 年末調整のしかた】というパンフレットが公開されています。
年末調整に関して不安のある場合はお気軽にご相談ください!
上記の内容については、事務所だより【労務ROAD】にもまとめています。
▽ボタンよりPDF版をダウンロードしてご利用ください。
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| 配偶者特別控除の要件
お知らせ
★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。
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2022年度の年末調整の準備を始めましょう!
以下のページからご確認いただけます。
過去の号については情報が変更となっている可能性もございますので、最新の情報については弊社までお問合せください。
- 本年分の前職の源泉徴収票
➡令和4年中に転職し、今の会社に入社した方 - 保険会社から送付される証明書
➡生命保険料や地震保険料等を個人で直接 支払った方 - 国民年金や国民年金基金の 保険料等を支払った証明書
※国民健康保険料は証明書不要
➡令和4年中に国民年金や国民年金基金の 保険料等を個人で直接支払った方 - 小規模企業共済等掛金払込証明書
➡小規模企業共済等掛金を個人で直接支払った方 - 年末借入残高等証明書 および 住宅借入金等特別控除証明書兼申告書
➡住宅ローン控除を受ける方(2年目以降)