月額変更届(随時改定)について

月額変更届(随時改定)について

前号では算定基礎届についてお知らせしました。今回は被保険者の報酬が、昇給・降給等の固定的賃金の変動に伴って一定以上変わった時、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する、随時改定についてお知らせします。

随時改定を行う条件

1.昇給または降給等により固定的賃金に変動があった場合。

2.変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の 

  平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上

  の差が生じた場合。

3.3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は

  11日)以上である場合。

上記1~3すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

よくある質問

定時決定と時期が重複する場合はどちらが優先されるの?

定時決定の期間である4月・5月・6月に昇給や降給があり、随時改定要件を満たす場合、定時決定よりも随時改定が優先されます。

具体的には、定時決定の反映時期を待たずに、随時改定の反映時期から社会保険料額が変わります。

月60時間超残業の割増賃金率改正により賃金が上がった場合は随時改定の要因になるの?

該当する場合があります。4月から60時間超え支給率を計1.5で計算した場合、

4・5・6月に60時間超えが1分でも発生するとそこから3ヵ月の賃金を見て 随時改定が必要かどうか判断する必要があります。

随時改定とならないケースはあるの?

●休職による休職給を受けた場合。

●固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の

 引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、

 2等級以上の差が生じた場合。

●固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた

 3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が

 生じた場合。

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