各種保険料の改定について|新年度チェックリスト

令和7年度協会けんぽの保険料改定について

令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
なお、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は、4月分(4月納付分)から変更となります。

令和7年度都道府県単位保険料率【協会けんぽ/近畿2府4県】

令和7年度介護保険料率【協会けんぽ】

介護保険料率は、「16.0/1000」(1.60%)から「15.9/1000」(1.59%)減額改定されます。

参考:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」より

令和7年4月からの雇用保険料率変更について

令和7年4月1日から、雇用保険料率は変更になります。

令和7年度雇用保険料率 (令和7年4月1日~令和8年3月31日)

  • 一般の事業………14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担  9/1000〕
  • 農林水産業等……16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
  • 建設業……………17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 11/1000〕

(赤字は変更部分)

参考:厚生労働省リーフレット「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」より

新年度チェックリスト

新年度のスタートに向けて、以下の項目についてチェックをされてはいかがでしょうか。

新入社員

  • 新入社員の雇用保険、社会保険の資格取得手続き

従業員の年齢

  • 40歳:満40歳到達月から介護保険料の徴収開始

  • 65歳:介護保険料は満65歳到達月から徴収なし

通勤経路

  • 通勤経路の確認

  • マイカー通勤申請書の更新、任意保険の加入状況確認

  • 運賃改定による通勤費変更の確認

従業員の家族

  • 従業員の扶養親族の状況確認(就学・就職)、家族手当の見直し

  • 従業員のお子様で20歳の学生の方の年金確認
    ➡学生納付特例の制度を利用して保険料の免除申請ができます。申請をせずに保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢年金が受けられなくなるばかりでなく、万一の病気や事故の際に、障害年金が受けられなくなる場合があります。

その他

  • 従業員の緊急連絡先や保証人の見直し(特に単身者の方)

  • 中退共の掛け金の見直し

  • 外国人社員の在留カードの在留資格、期限確認

  • 2歳未満の子を養育するために時短就業している雇用保険被保険者の有無確認(VOL.946掲載の「育児時短就業給付金」の該当者確認のため)

不安のある場合はお気軽にご相談ください!

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