「出生後休業支援給付金」について

「出生後休業支援給付金」について

雇用保険法の改正により、育児に伴う給付として、新たに「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業

給付金」が創設され、2025年4月1日に施行されます。

今回は「出生後休業支援給付金」について、支給要件や支給額などを解説します。育児時短就業給付金に

ついては、次号をご覧ください。

支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

支給要件

出生後休業支援給付の対象者は、次の①および②の要件を満たした雇用保険被保険者です。

①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休、

 または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日

 のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を

 取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当して

 いること

要件②にある「配偶者の育児休業を要件としない場合」については以下の通りです。

支給申請手続

出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金 の支給

申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次の  ①~③の項目のいずれか一つ

を記入してください。(複数記載は不可

「配偶者の被保険者番号」欄

②「配偶者の育児休業開始年月日」欄

「配偶者の状態」欄

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