新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様へ
雇用調整助成金の受給額の上限が引き上げとなりました。
★既に受給・申請済の方にも遡り適用となり、追加支給の手続は不要です★
①受給額の上限について
1人あたり日額8,330円⇒15,000円へ(企業規模問わず全ての事業主が適用)
②助成率について
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率は10/10(100%)
③対象期間
令和2年4月1日~同年9月30日の期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)
支給申請がお済の事業主についても、過去の休業手当を見直し(増額し)た場合は支給の対象となります。
※追加の手続が必要です。
詳細は以下添付ファイルをご確認ください。