令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」(以下「法」という。)が成立し、同月16日に交付されました。
以下の石綿関連疾病にかかった労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)の方は、給付金の支給対象となる可能性があります。
※石綿関連疾病
(1)中皮腫(2)肺がん(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水
給付金等の支給開始については、法の公布の日(令和3年6月16日)から1年以内で、政令で定める日からとなります。開始日が発表され次第、改めてお知らせ致します。
・詳細はこちらをご確認ください⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html
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