令和6年度10月以降の最低賃金のお知らせ
令和6年度の地域別最低賃金額が公表されました。
現在の全国加重平均1,004円が1,055円に引き上げられることとなります。
そこで、関西2府4県の最低賃金と、その他の主要都市の最低賃金をご紹介します。
※( )内の数字は前年度の最低賃金です。
大阪府 | ⇒1,114円 | (1,064円) |
京都府 | ⇒1,058円 | (1,008円) |
兵庫県 | ⇒1,052円 | (1,001円) |
滋賀県 | ⇒1,017円 | (967円) |
奈良県 | ⇒ 986円 | (936円) |
和歌山県 | ⇒ 980円 | (929円) |
【その他の主要都市】
東京都 | ⇒1,163円 | (1,113円) |
愛知県 | ⇒1,077円 | (1,027円) |
神奈川県 | ⇒1,162円 | (1,112円) |
福岡県 | ⇒ 992円 | (941円) |
【その他の都道府県の最低賃金はこちら】
最低賃金を下回っていませんか?
最低賃金は、雇用形態に関わりなく、すべての労働者に適用されます。
時給の場合は分かりやすいですが、月給の正社員の給与を時間額で換算すると最低賃金を下回ってしまっていた…ということもあり得ます。
下回っているおそれのある方については、下記の方法で一度確認してみてください。
月給の場合 ※算出した時間額が、最低賃金の金額以上である必要があります。
固定的賃金÷1カ月平均所定労働時間
※最低賃金に入れることが出来ない賃金
①慶弔手当など、臨時的に支払われるもの
②ボーナス・賞与
③精皆勤手当
④残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
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