クリニックご相談事例

クリニックご相談事例

当事務所では、多くのクリニック経営者様のお悩みを解決しております。
クリニックのお客様からいただくご相談事例をご紹介いたします。
同じ様なお悩みでお困りの医院様はぜひご相談ください。

労働基準法上、パート・アルバイトも労働者であることから、正社員と同様に有給休暇を与える必要があります。但し、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパート・アルバイトについては、労働日数に応じて権利として発生する休暇日数が少なくなります。(労働基準法第39条)

退職金については、法律上支払が義務付けされているものではなく、医院に退職金制度がある場合についてそれに従った支払が強制されているものです。よって、医院に退職金制度があるのかないのか、確認する必要があります。
制度があるにも関わらず、それに従った支払をしないということであれば、労働基準法に抵触することになります。(労働基準法第24条)”

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが必要です。(労働基準法第34条)

求人情報については、その内容が即労働契約になるわけではありません。
実際の判例でも「求人票上に記載された基本給額は見込額であり、最低額の支給を保障したわけではなく、将来入社時までに確定されることが予定された目標としての金額である」としており、求人票記載の労働条件と、労使で合意した労働契約の内容が異なる場合に、労働契約の内容が優先されるとしています。ただし、雇い入れ時には、賃金や労働時間等の労働条件について、求人票とは別に、労働者に文書を交付する方法で明示しなければなりません。

時間外労働の場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、休日労働の場合は通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)