飲食業の雇用・労務相談はお任せください。
河本社労士事務所が飲食業から選ばれる理由
代表河本は、大学を卒業後総合酒類メーカーに就職し12年間営業を経験しました。
その間、毎日のように飲食店さんを訪問し、労働環境、労働問題などに接してきました。
それらの経験から、頭で法律問題を考えるのではなく、実体験から業界のことが分る
社労士と自負しております。
飲食業界ならではの悩みにも事務所の豊富な経験や知識から対応させて頂きます。
今までに、多くのご相談に向き合い対応して参りました。
少しでも悩まれている方、初めてでなにもわからない方是非一度ご相談下さい。
未払い残業リスク
未払い残業に対する対策はおすみでしょうか?既に多くのトラブルが発生している未払い残業。
理想的には完全週休2日にして、1日8時間労働で雇用できれば問題ないと思いますが、
実際はかなりハードルが高いのではと思います。
そこで既に多くの事業所さんで導入されている固定残業制度。
ただし、一見できているようで実際に争った場合には、かなり問題があるという事業所さんも
かなり見受けられます。
雇用契約書、給与明細書、就業規則他など、早い時期にきちっと専門家に確認されることをおすすめします。
過重労働に対するリスク
昨今、飲食店従業員の過労死、過労自殺が新聞紙上を賑わしております。
居酒屋のW社、鹿児島のK社、居酒屋のD社、ステーキ店・・・。どれも悲しくなるものばかりです。
これらの事件では、数千万円から2億を超える判決や和解がされております。
遺族にとっても会社にとっても、会社で働く社員やその家族にとってもとても不幸な話です。
◇労災が支給される
これらの多くは労災が支給されます。労災の認定が下りるのであれば、
遺族が補償を受けることができるので、会社に損害賠償の請求をする意味は
なさそうにみえます。しかし、ほとんどの場合が、その後に損害賠償請求がくることになります。
◇過労死の基準
これは、労働基準監督署が労災事故が発生した際に労災と認定するかどうかの基準になります。
認定要件1 「異常な出来事」
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇した
認定要件2 「短期間の過重業務」
発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
認定要件3 「長期間の過重業務」
発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
労働時間の評価の目安
疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、
その時間が長い程、業務の過重性が増し、具体的には発症日をきてんとした
1箇月単位の連続した期間を見ます。
①発症前1箇月ないし6箇月にわたって、1箇月当たりおおむね45時間を超える
時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
②おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること
③発症前1箇月におおむね100時間又は発症前2箇月間ないし6カ月にわたって、
1箇月当たりおおむね80時間を超える時間外労働時間が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること