
熱中症対策義務化ついて
労働安全衛生規則の改正(令和7年6月1日施行)により、一定の条件下で働く労働者を対象とした熱中症対策が事業者の義務となりました。
本記事では、義務化の対象となる作業や義務付けられる熱中症対策の内容についてお知らせします。
対象となる作業
義務化の対象となる作業は、「WBGT値(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
WBGT値(暑さ指数)とは、熱中症のリスクを示す指標のことで、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目し、人体の熱収支に与える影響の大きい①湿度、②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた指標です。
WBGT値は、日本産業規格(JIS Z8504)を参考に、実際の作業現場で測定するか、または、測定できない場合には、環境省の「熱中症予防情報サイト」などで把握することができます。
事業所での対策
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、(1)報告体制の整備、(2)措置内容・実施手順の作成、(3)関係者への周知が事業者の義務となりました。
(1)報告体制の整備
熱中症のリスクのある作業を行なう際に、熱中症の自覚症状のある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制を整備します。
(2)措置内容・実施手順の作成
熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を定めます。
【具体的な措置等】
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等
(3)関係者への周知
事業主は、(1)(2)で定めた報告体制・実施手順等について、関係作業者に対して周知します。

出典:厚生労働省ホームページより(https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf)
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