平成30年3月5日より、日本年金機構にて、マイナンバー(個人番号)による届出・申請が開始されました。

平成30年3月5日から、基礎年金番号でなくても、マイナンバーによる年金関係の手続きを行う事が可能となりました。マイナンバーを利用して今後、住所変更届、氏名変更届等の届出が省略できる予定となっています。そのために、年金の手続きで使用する様式が変更となっています。変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届)などとなります。

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