労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について

労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について(平成30年10月30日雇均発1030第1号)通知が発令されております。内容は以下です。

・労使間の話合いの機会の整備→働き方改革関連法による法の改正を踏まえ、労使間の話合いの機会として、労働時間等設定改善企業委員会を追加するとともに、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第18項第1項の規定により設置された衛生委員会に関する規定を削除 等

・年次有給休暇を取得しやすい環境の整備→年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、取得状況を労働者本人及びその上司に周知して業務負担の軽減等により年次有給休暇の取得につなげるなど、取得促進に活用することを新たに規定 等

・時間外・休日労働の削減→働き方改革関連法により時間外労働の上限及び当該上限を超えて労働させた場合の罰則が定められたことや、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚 生労働省告示第 323 号)に規定する事項に留意することを新たに規定

・多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用→多様な働き方の選択肢を拡大するための措置として、労働時間等が限定された多様な正社員として勤務する制度の導入を加える 等

・終業及び始業の時刻に関する措置→いわゆる朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定 等

・地域活動等を行う労働者→ボランティア活動や地域活動等へ参加するための休暇等に係る制度を設けた場合には、その周知を図ることを新たに規定

・事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項→中小企業等において時間外・休日労働の削減に取り組むに当たっては、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを新たに規定

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労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について(PDF)

 

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