割増賃金の基礎

【 労務ROAD(令和2年6月22日)】

 

従業員に時間外・休日・深夜労働をさせた場合、事業主は法令で定める割増賃金を支払う必要があります。

今回は割増賃金を計算する際に計算の基礎となる賃金をおさらいします。

詳細は労務ROAD701号をご覧ください。

労務ROAD VOL.701(2006-4)

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