熱中症対策の義務化(令和7年6月1日施行)

熱中症対策の義務化が令和7年6月1日から施行されます

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することにより、

熱中症の重篤化を防止します。

体制整備」 「手順作成」 「関係者への周知

上記の項目が事業者に義務付けられます。

対象となる作業について

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で

連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施が見込まれる作業

 ※WBGT基準値とは?

  暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと

  日本産業規格JIS Z 8504を参考に実際の作業現場で測定実測できない場合には、

  熱中症予防情報サイト等でWBGT基準値を把握しましょう。

  参考:環境省 熱中症予防サイト「暑さ指数(WBGT)について」

 

1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が

  その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知

  ※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、

   ウェアラブルデバイス制の活用や双方向での定期連絡などにより、

   熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

 ①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

 ②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止

  するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

 ※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても

  熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。

 ※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、

  上記対応を講じることとします。

手順や連絡体制の周知の一例

【例①】 朝礼やミーティングで周知をしましょう。

【例②】 会議室や休憩所などわかりやすい場所へ掲示をしましょう。

【例③】 メール等社内のネットワークで周知をしましょう。

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